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“妻の自殺”主張も…「金銭トラブルで口論となり殺害に至った」 小学校女性教師の夫に懲役16年判決 殺人・死体遺棄罪を認定 福岡地裁

事件・事故

2024/10/21 18:00

福岡県久留米市で去年9月、小学校の女性教師が夫に殺害されたとされる事件の裁判員裁判。

被告である夫に懲役16年の実刑判決が言い渡されました。

うつむきながら入廷した長髪の男。

殺人と死体遺棄の罪で21日、実刑判決が言い渡された渡邉司被告(42)です。

◆裁判長
「主文 被告人を懲役16年に処する」



事件が発覚したのは去年10月。

小学校教師の渡邉彩さん(当時35)が久留米市の自宅マンションで遺体となって発見されました。

逮捕されたのは彩さんの夫、渡邉司被告。

その後、殺人と死体遺棄の罪で起訴されていました。



9月25日、殺人罪についての初公判では…

◆渡邉司被告
「私は妻を殺害していません」

死体遺棄の罪については認めていましたが、殺人については「妻は自殺した」と無罪を主張したのです。



【被告人質問(10月2日)】
◆検察側
「自殺と思っている?」
◆渡邉司被告
「そう思っています」

◆検察側
「遺体への蘇生措置はしなかったのですか?」
◆渡邉司被告
「顔をパチパチ叩いたと思います。髪を引っ張ったり体をゆすったりしたのは、怒りだったと思います。長い間さんざん振り回して、勝手に死んで逃げやがって、妻の自分勝手さに怒っていたと思います」

一方検察側は、マンションの購入資金を巡り、夫婦間で金銭トラブルがあったことなどを挙げ、彩さんに自殺する動機はないと主張。

10月9日の論告求刑公判では「遺体の状況などから他殺の可能性が極めて高い」とした上で、「強固な殺意に基づく残忍な犯行で悪質」として懲役18年を求刑しました。



21日の判決で福岡地裁の岡本康博裁判長は、「突発的で強固な殺意に基づく危険な行為」「被害者への日頃のうっぷんがたまっていたところで金銭トラブルで口論となり、殺害に至った」「短絡的な意思決定は強い非難を免れない」と述べ、争っていた殺人の罪を認定しました。

その上で、「被告人に前科前歴がないことを考えても判決は相当」とし、渡邉司被告側の主張を退け、懲役16年の実刑判決を言い渡しました。

判決後、渡邉司被告の弁護人は「予想外の判決。被告人と話して控訴するか決める」とコメントしています。
福岡県久留米市で去年9月、小学校の女性教師が夫に殺害されたとされる事件の裁判員裁判。

被告である夫に懲役16年の実刑判決が言い渡されました。

うつむきながら入廷した長髪の男。

殺人と死体遺棄の罪で21日、実刑判決が言い渡された渡邉司被告(42)です。

◆裁判長
「主文 被告人を懲役16年に処する」
事件が発覚したのは去年10月。

小学校教師の渡邉彩さん(当時35)が久留米市の自宅マンションで遺体となって発見されました。

逮捕されたのは彩さんの夫、渡邉司被告。

その後、殺人と死体遺棄の罪で起訴されていました。
9月25日、殺人罪についての初公判では…

◆渡邉司被告
「私は妻を殺害していません」

死体遺棄の罪については認めていましたが、殺人については「妻は自殺した」と無罪を主張したのです。
【被告人質問(10月2日)】
◆検察側
「自殺と思っている?」
◆渡邉司被告
「そう思っています」

◆検察側
「遺体への蘇生措置はしなかったのですか?」
◆渡邉司被告
「顔をパチパチ叩いたと思います。髪を引っ張ったり体をゆすったりしたのは、怒りだったと思います。長い間さんざん振り回して、勝手に死んで逃げやがって、妻の自分勝手さに怒っていたと思います」

一方検察側は、マンションの購入資金を巡り、夫婦間で金銭トラブルがあったことなどを挙げ、彩さんに自殺する動機はないと主張。

10月9日の論告求刑公判では「遺体の状況などから他殺の可能性が極めて高い」とした上で、「強固な殺意に基づく残忍な犯行で悪質」として懲役18年を求刑しました。
21日の判決で福岡地裁の岡本康博裁判長は、「突発的で強固な殺意に基づく危険な行為」「被害者への日頃のうっぷんがたまっていたところで金銭トラブルで口論となり、殺害に至った」「短絡的な意思決定は強い非難を免れない」と述べ、争っていた殺人の罪を認定しました。

その上で、「被告人に前科前歴がないことを考えても判決は相当」とし、渡邉司被告側の主張を退け、懲役16年の実刑判決を言い渡しました。

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