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小学校教師の妻を“殺害”し“遺棄” 夫の控訴を棄却「合理的な疑いなく推認できる」福岡高裁 1審で懲役16年の判決

事件・事故

2025/04/18 11:30

福岡県久留米市で小学校教師の妻を殺害したなどとして一審で懲役16年の判決を受けた夫の控訴審判決で18日、福岡高裁は被告側の控訴を棄却しました。

無職の渡邉司被告(43)はおととし9月、久留米市の自宅マンションで、小学校教師で妻の渡邉彩さんの首を圧迫して殺害し、遺体を遺棄したとして殺人と死体遺棄の罪に問われていました。

公判で渡邉被告は死体遺棄を認める一方、殺害については「妻は自殺した」と無罪を主張していましたが、1審の福岡地裁は「金銭トラブルで口論となり殺害に至った」と認定し、懲役16年の判決を言い渡し、被告側はこれを不服として控訴していました。



18日の控訴審判決で福岡高裁の松藤和博裁判長は「被告人が被害者を殺害したことが合理的疑いなく推認できる」などとし、控訴を棄却しました。
福岡県久留米市で小学校教師の妻を殺害したなどとして一審で懲役16年の判決を受けた夫の控訴審判決で18日、福岡高裁は被告側の控訴を棄却しました。

無職の渡邉司被告(43)はおととし9月、久留米市の自宅マンションで、小学校教師で妻の渡邉彩さんの首を圧迫して殺害し、遺体を遺棄したとして殺人と死体遺棄の罪に問われていました。

公判で渡邉被告は死体遺棄を認める一方、殺害については「妻は自殺した」と無罪を主張していましたが、1審の福岡地裁は「金銭トラブルで口論となり殺害に至った」と認定し、懲役16年の判決を言い渡し、被告側はこれを不服として控訴していました。
18日の控訴審判決で福岡高裁の松藤和博裁判長は「被告人が被害者を殺害したことが合理的疑いなく推認できる」などとし、控訴を棄却しました。

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