【全文掲載】「考えれば考えるほど悔しくて悲しい」娘を突然奪われた母の思い 大型商業施設での女性刺殺事件から5年 当時15歳少年の凶行 福岡
事件・事故
2025/08/28 18:25
福岡市中央区の大型商業施設で、客として訪れていた女性(当時21)が中学3年の少年(当時)に包丁で刺されて死亡した事件から5年となります。
殺人などの罪に問われた元少年は懲役10年以上15年以下の不定期刑を言い渡され、その後、確定しました。
また女性の遺族が元少年とその母親に対し慰謝料など約7800万円の損害賠償を求めた民事裁判では、福岡地裁が元少年に約5400万円の支払いを命じた一方で、母親への請求は退け、遺族が控訴しています。
娘の命を突然奪われた母親が今も癒えることのない思いを明かしました。
◇ ◇ ◇
殺人などの罪に問われた元少年は懲役10年以上15年以下の不定期刑を言い渡され、その後、確定しました。
また女性の遺族が元少年とその母親に対し慰謝料など約7800万円の損害賠償を求めた民事裁判では、福岡地裁が元少年に約5400万円の支払いを命じた一方で、母親への請求は退け、遺族が控訴しています。
娘の命を突然奪われた母親が今も癒えることのない思いを明かしました。
◇ ◇ ◇
【遺族コメント】(全文)
事件から5年が経ちます。
時間が経つにつれ、悲しみは深まり、日常にぽっかり空いた穴は埋まることはありません。悲しみで心が引き裂かれそうになり、考えるほど理不尽で悔しい思いでいっぱいです。加害者やその家族は、加害者が犯したことをどう思っているのか知りたいと思うのと、加害者が育った家庭環境や事件に至る背景が、私達遺族には未だに理解できません。
私は心情伝達制度を通じて、加害者に遺族の気持ちを必死に伝えました。しかし、返ってきたのは酷い言葉でした。全く反省もせず、このまま刑を終えて世の中に出てくると思うと、恐ろしく思います。
令和7年3月24日の民事裁判の判決では、加害者本人だけに損害賠償の支払いが言い渡され、母親への請求は棄却されました。私達は納得がいきません。人格形成の時期に加害者は母親を含む家族に虐待を受けて育ったのです。その影響は一番大きいと思います。娘を殺害したときに「母親と重なった」とも刑事裁判で言っていました。加害者は事件当時、15歳で義務教育も終えていない子供です。ずっと施設に預けられたままで、福祉を利用して育児放棄をされていたとしか思えません。同じ親として思うことは、子どもに対して育児放棄をし、その子が事件を起こしたら自分には何の責任もないという姿は、親として間違っているということです。その姿は、これからの加害者の未来にも影響をもたらすと思います。再び同じような犯罪を犯し、新たな被害者を生むと思います。
しっかり、加害者も、その親も、事件に向き合い、反省し、責任を認め、娘に償いながら生きてほしいです。母親に監督義務違反はあります。責任は無いなんて神様は許しません。
加害者本人に責任があるといっても、実際には弁済能力なんかないでしょう。支払う意思さえありません。15歳の加害者の親には責任がないということになると、被害者は 実際には何の償いも受けられず見捨てられることになります。それでいいと考えているのが司法の立場なのでしょうか。ひどい話です。考えれば考えるほど、悔しくて、悲しくなってきます。
令和7年8月 遺族(母)
事件から5年が経ちます。
時間が経つにつれ、悲しみは深まり、日常にぽっかり空いた穴は埋まることはありません。悲しみで心が引き裂かれそうになり、考えるほど理不尽で悔しい思いでいっぱいです。加害者やその家族は、加害者が犯したことをどう思っているのか知りたいと思うのと、加害者が育った家庭環境や事件に至る背景が、私達遺族には未だに理解できません。
私は心情伝達制度を通じて、加害者に遺族の気持ちを必死に伝えました。しかし、返ってきたのは酷い言葉でした。全く反省もせず、このまま刑を終えて世の中に出てくると思うと、恐ろしく思います。
令和7年3月24日の民事裁判の判決では、加害者本人だけに損害賠償の支払いが言い渡され、母親への請求は棄却されました。私達は納得がいきません。人格形成の時期に加害者は母親を含む家族に虐待を受けて育ったのです。その影響は一番大きいと思います。娘を殺害したときに「母親と重なった」とも刑事裁判で言っていました。加害者は事件当時、15歳で義務教育も終えていない子供です。ずっと施設に預けられたままで、福祉を利用して育児放棄をされていたとしか思えません。同じ親として思うことは、子どもに対して育児放棄をし、その子が事件を起こしたら自分には何の責任もないという姿は、親として間違っているということです。その姿は、これからの加害者の未来にも影響をもたらすと思います。再び同じような犯罪を犯し、新たな被害者を生むと思います。
しっかり、加害者も、その親も、事件に向き合い、反省し、責任を認め、娘に償いながら生きてほしいです。母親に監督義務違反はあります。責任は無いなんて神様は許しません。
加害者本人に責任があるといっても、実際には弁済能力なんかないでしょう。支払う意思さえありません。15歳の加害者の親には責任がないということになると、被害者は 実際には何の償いも受けられず見捨てられることになります。それでいいと考えているのが司法の立場なのでしょうか。ひどい話です。考えれば考えるほど、悔しくて、悲しくなってきます。
令和7年8月 遺族(母)
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