2026/06/04 15:45
深さ20センチの傷も…包丁2本で50回以上突き刺す 兄を殺害した弟(49)に拘禁刑13年の判決 福岡地裁
事件・事故
2026/06/04 16:00
福岡県太宰府市で去年7月、兄を包丁で50回以上刺して殺害したとされる弟に対し4日、拘禁刑13年の判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、太宰府市の砥板直道被告(49)です。
判決によりますと砥板被告は去年7月、自宅で兄の英生さん(当時57)の顔や首などを包丁2本で50回以上突き刺すなどして殺害しました。
4日の判決公判で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、包丁が折れるほど刺した回数に加えて、最も深い傷が20センチに及んでいることなどから「強固な殺意に基づく、執拗かつ悪質な犯行」と指摘しました。
一方で、「2人は事件前から関係性が悪く、動機を短絡的と断ずるのは妥当ではない」「犯行に至る経緯は考慮すべき点がある」などとして砥板被告に拘禁刑13年(求刑:拘禁刑17年)の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、太宰府市の砥板直道被告(49)です。
判決によりますと砥板被告は去年7月、自宅で兄の英生さん(当時57)の顔や首などを包丁2本で50回以上突き刺すなどして殺害しました。
4日の判決公判で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、包丁が折れるほど刺した回数に加えて、最も深い傷が20センチに及んでいることなどから「強固な殺意に基づく、執拗かつ悪質な犯行」と指摘しました。
一方で、「2人は事件前から関係性が悪く、動機を短絡的と断ずるのは妥当ではない」「犯行に至る経緯は考慮すべき点がある」などとして砥板被告に拘禁刑13年(求刑:拘禁刑17年)の判決を言い渡しました。
福岡県太宰府市で去年7月、兄を包丁で50回以上刺して殺害したとされる弟に対し4日、拘禁刑13年の判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、太宰府市の砥板直道被告(49)です。
判決によりますと砥板被告は去年7月、自宅で兄の英生さん(当時57)の顔や首などを包丁2本で50回以上突き刺すなどして殺害しました。
判決によりますと砥板被告は去年7月、自宅で兄の英生さん(当時57)の顔や首などを包丁2本で50回以上突き刺すなどして殺害しました。
4日の判決公判で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、包丁が折れるほど刺した回数に加えて、最も深い傷が20センチに及んでいることなどから「強固な殺意に基づく、執拗かつ悪質な犯行」と指摘しました。
一方で、「2人は事件前から関係性が悪く、動機を短絡的と断ずるのは妥当ではない」「犯行に至る経緯は考慮すべき点がある」などとして砥板被告に拘禁刑13年(求刑:拘禁刑17年)の判決を言い渡しました。
一方で、「2人は事件前から関係性が悪く、動機を短絡的と断ずるのは妥当ではない」「犯行に至る経緯は考慮すべき点がある」などとして砥板被告に拘禁刑13年(求刑:拘禁刑17年)の判決を言い渡しました。
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