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「ほっとしています」無罪判決の母親が心境明かす 亡くなった長女には「死ぬまで反省し続ける。ずっと後悔している」 福岡

事件・事故

8時間前

福岡県川崎町の自宅で2018年、当時生後11カ月の長女に暴行し死亡させたとして罪に問われていた29歳の母親の裁判員裁判で、福岡地裁は3日、母親に無罪判決を言い渡しました。

判決言い渡しの後、母親が報道陣の取材に応じ、心境を明かしました。

母親は無罪判決について「ほっとしています」と話し、家族に対しては「もう信じてくれていたので、ただ感謝しかない」と述べました。

一方、長女が亡くなったことについては「自分が一番わかっている。それをずっと考えながら生活をしていたので、死ぬまで反省し続けるつもりです。ずっと後悔しているので、これから先しっかり自分の病気と向き合って、示していくしかないのかなと思っています」と話しました。

母親は2018年、自宅で生後11ヵ月の長女に対し頭に強い衝撃を与える暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪で起訴されていました。

これまでの裁判で弁護側は「持病のてんかんの発作が原因で長女にけがをさせた可能性がある」などとして一貫して無罪を主張していました。

一方、検察側は論告で「当時、母親にてんかんの発作が起きたという具体的な根拠はない」「暴行の事実を隠すため、けがの状況について救急隊員らに真実と異なる説明をしており犯行態様は悪質だ」と指摘し、懲役8年を求刑しました。

3日の判決で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は「被告が長女を抱いた状態でてんかん発作が起きるのは十分にありうることであり、その際に落下させたり一緒に転倒したりしても不自然ではない」と指摘した上で、 長女の頭の骨折については「家庭内の事故で生じうる」として「間違いなく被告が故意に暴行をしたとは言えない」などと伸びて母親に無罪判決を言い渡しました。

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