スマホ見ながらや“酒気帯び”で罰金や懲役も…自転車「ながら運転」など罰則強化 改正道交法が施行 福岡
暮らし
2024/11/01 11:30
11月1日から自転車の利用に関する法律が変わり、いわゆる「ながら運転」などの罰則が強化されたことをうけ、警察が街頭で利用者に指導と取り締まりを行いました。
◆記者リポート
「厳罰化されたスマートフォンのながら運転でしょうか、手にスマートフォンを持った状態で警察官に注意を受けています」
このうち福岡市城南区別府ではDJポリスなど警察官15人が自転車を利用する人に対して、スマートフォンなどを見ながらのいわゆる「ながら運転」や酒を飲んだ上で自転車を利用しないよう啓発活動を行いました。
11月1日に施行された改正道路交通法では「ながら運転」をした場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、そしてこれまで罰則の対象外だった酒気帯び運転についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
警察は「事故に直結する行為なので絶対にしないように」としています。
◆記者リポート
「厳罰化されたスマートフォンのながら運転でしょうか、手にスマートフォンを持った状態で警察官に注意を受けています」
このうち福岡市城南区別府ではDJポリスなど警察官15人が自転車を利用する人に対して、スマートフォンなどを見ながらのいわゆる「ながら運転」や酒を飲んだ上で自転車を利用しないよう啓発活動を行いました。
11月1日に施行された改正道路交通法では「ながら運転」をした場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、そしてこれまで罰則の対象外だった酒気帯び運転についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
警察は「事故に直結する行為なので絶対にしないように」としています。
11月1日から自転車の利用に関する法律が変わり、いわゆる「ながら運転」などの罰則が強化されたことをうけ、警察が街頭で利用者に指導と取り締まりを行いました。
◆記者リポート
「厳罰化されたスマートフォンのながら運転でしょうか、手にスマートフォンを持った状態で警察官に注意を受けています」
「厳罰化されたスマートフォンのながら運転でしょうか、手にスマートフォンを持った状態で警察官に注意を受けています」
このうち福岡市城南区別府ではDJポリスなど警察官15人が自転車を利用する人に対して、スマートフォンなどを見ながらのいわゆる「ながら運転」や酒を飲んだ上で自転車を利用しないよう啓発活動を行いました。
11月1日に施行された改正道路交通法では「ながら運転」をした場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、そしてこれまで罰則の対象外だった酒気帯び運転についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
警察は「事故に直結する行為なので絶対にしないように」としています。
警察は「事故に直結する行為なので絶対にしないように」としています。
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