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5歳児餓死 “ママ友”2審も懲役15年判決 「1審判決に不合理な点ない」控訴を棄却 福岡高裁

暮らし

2023/03/09 17:00

福岡県篠栗町で2020年、当時5歳の男の子を餓死させたなどとして罪に問われている「ママ友」の女に対し、福岡高裁は懲役15年とした1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

1審判決によりますと、篠栗町の無職・赤堀恵美子被告(50)は、知人の碇利恵受刑者(41)と共謀し、2020年4月、碇受刑者の三男・翔士郎ちゃん(当時5)に十分な食事を与えず餓死させました。

また、碇受刑者から調査費用などの名目で約200万円をだまし取るなどしました。

赤堀被告は一貫して無罪を主張し、1審判決前の去年9月、TNCの記者の接見に応じた際も、「私は何一つ嘘はない」「法廷で真実を言えたのは3分の1しかない」などと訴えていました。

裁判員裁判の1審の福岡地裁は、赤堀被告が碇受刑者の生活全般を支配していたことなどを認め、懲役15年の判決を言い渡し、赤堀被告はこれを不服として控訴していました。

9日、福岡高裁で開かれた控訴審の判決で、市川太志裁判長は、「1審の判決に不合理な点はない」などとして、赤堀被告の控訴を棄却しました。

赤堀被告の弁護側は判決後「主張が認められず極めて残念。上告するかは本人と話して決める」とコメントしています。

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