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「同居の交際相手とは別の人物との間の子供」出産した赤ちゃんをごみ袋に入れて遺棄したとされる母親 検察が1年6カ月求刑 福岡地裁

事件・事故

15時間前

自宅アパートで、出産した赤ちゃんの遺体をごみ袋に入れて遺棄したとされる母親の初公判が16日、福岡地裁で開かれ、検察は懲役1年6ヵ月を求刑しました。



死体遺棄の罪に問われているのは福岡県太宰府市の無職、西麻紀被告(35)です。

起訴状などによりますと西被告は今年3月、自宅アパートのトイレで女の赤ちゃんを出産し、遺体をごみ袋に入れて遺棄したとされています。



16日の初公判で起訴内容を認めた西被告は、遺棄した赤ちゃんについて当時同居していた交際相手とは別の人物との間にできた子供だったと明らかにしました。

検察は論告で「犯行対応は悪質で赤ちゃんをごみ同然に扱い、死者の尊厳を冒涜している」などととして懲役1年6ヵ月を求刑しました。

一方、弁護側は「事件のことを反省し心から悔やんでいる」などととして、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は10月30日に言い渡されます。
自宅アパートで、出産した赤ちゃんの遺体をごみ袋に入れて遺棄したとされる母親の初公判が16日、福岡地裁で開かれ、検察は懲役1年6ヵ月を求刑しました。
死体遺棄の罪に問われているのは福岡県太宰府市の無職、西麻紀被告(35)です。

起訴状などによりますと西被告は今年3月、自宅アパートのトイレで女の赤ちゃんを出産し、遺体をごみ袋に入れて遺棄したとされています。
16日の初公判で起訴内容を認めた西被告は、遺棄した赤ちゃんについて当時同居していた交際相手とは別の人物との間にできた子供だったと明らかにしました。

検察は論告で「犯行対応は悪質で赤ちゃんをごみ同然に扱い、死者の尊厳を冒涜している」などととして懲役1年6ヵ月を求刑しました。

一方、弁護側は「事件のことを反省し心から悔やんでいる」などととして、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は10月30日に言い渡されます。

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