10時間前
実妹に暴行加え死亡させる 元警察官に2審も懲役9年判決 「1審の量刑判断が重すぎて不当であるとまでは言えない」 福岡高裁
事件・事故
6時間前
2023年12月、妹に暴行を加え死なせたとして傷害致死の罪に問われた元警察官の男に対する控訴審判決で、福岡高裁は被告側の控訴を棄却しました。
福岡県警の元警察官・廣瀬守隆被告(59)は2023年12月、福岡県北九州市の実家で、実の妹の山本美智恵さん(当時55)に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われていました。
1審で、弁護側は「アルコール酩酊の影響で心神耗弱の状態だった」などとして、懲役5年が相当と主張しました。
しかし、福岡地裁小倉支部は「無抵抗の被害者に一方的に強度な暴行を加えており、残虐で悪質な犯行」として、懲役9年の判決を言い渡し、弁護側はこれを不服として控訴していました。
2日の控訴審判決で、福岡高裁の溝國禎久裁判長は「完全責任能力を認めた1審の量刑判断が重すぎて不当であるとまでは言えない」などとして弁護側の訴えを退け、1審と同じ懲役9年の判決を言い渡しました。
福岡県警の元警察官・廣瀬守隆被告(59)は2023年12月、福岡県北九州市の実家で、実の妹の山本美智恵さん(当時55)に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われていました。
1審で、弁護側は「アルコール酩酊の影響で心神耗弱の状態だった」などとして、懲役5年が相当と主張しました。
しかし、福岡地裁小倉支部は「無抵抗の被害者に一方的に強度な暴行を加えており、残虐で悪質な犯行」として、懲役9年の判決を言い渡し、弁護側はこれを不服として控訴していました。
2日の控訴審判決で、福岡高裁の溝國禎久裁判長は「完全責任能力を認めた1審の量刑判断が重すぎて不当であるとまでは言えない」などとして弁護側の訴えを退け、1審と同じ懲役9年の判決を言い渡しました。
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