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商業施設で当時21歳の女性が少年に刺殺された事件 “損賠訴訟”の控訴審始まる 元少年の母親に過失があったかどうか 福岡高裁

事件・事故

3時間前

5年前、福岡市の商業施設で当時15歳の少年が、女性を殺害した事件。

女性の遺族が、少年と母親に損害賠償を求めた裁判の控訴審が始まりました。
2020年8月、福岡市中央区の商業施設で、当時15歳の少年が施設を訪れていた女性(当時21歳)を包丁で十数回刺し殺害しました。

福岡地裁は2022年、少年に懲役10年以上、15年以下の不定期刑を言い渡し、判決は確定しました。
この事件をめぐり、被害女性の遺族はおととし、元少年とその母親に対し、合わせて総額、約7800万円の損害賠償を求める民事裁判を起こし、福岡地裁は今年3月、元少年に対し、約5400万円の支払いを命じていました。

しかし、遺族は、「元少年の身元の引き受けを母親が拒否したことが、心情の不安定さや不満を引き起こし、事件のきっかけになった」などと主張。少年の母親の監督義務について認められなかったことなどから、判決を不服として控訴。

母親に対して、約5400万円の損害賠償を求めています。
そして12日開かれた控訴審の第1回口頭弁論。

遺族の弁護士によると、1審の判決内容を整理して再度、少年の母親に過失があったのかどうか判断していく方針が協議されたということです。

次回は、11月20日に行われる予定です。

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