7時間前
“箱乗り”して急カーブで横転…少女2人死傷 運転の男(22)に懲役3年6カ月の判決 危険運転致死傷罪の成立認める 福岡地裁
事件・事故
7時間前
福岡県篠栗町の峠道で2年前、車を制御困難なスピードで運転して横転させ、乗っていた当時10代の少女2人を死傷させたとして罪に問われていた男に対し、福岡地裁は22日、懲役3年6カ月の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは飯塚市の池田力被告(22)です。
判決によりますと池田被告は2023年11月、篠栗町若杉の峠道を時速45キロの制御困難なスピードで軽乗用車を走らせ、急カーブの下り坂を曲がり切れずに横転させて助手席に乗っていた当時16歳の少女を死亡、後部座席の別の少女にけがをさせました。
当時、車には4人が乗っていて、池田被告は車内で「私に命を預けろじゃん」などと発言し、事故発生時には少なくとも少女2人は窓から上半身を乗り出す「箱乗り」をしていたということです。
判決を受けたのは飯塚市の池田力被告(22)です。
判決によりますと池田被告は2023年11月、篠栗町若杉の峠道を時速45キロの制御困難なスピードで軽乗用車を走らせ、急カーブの下り坂を曲がり切れずに横転させて助手席に乗っていた当時16歳の少女を死亡、後部座席の別の少女にけがをさせました。
当時、車には4人が乗っていて、池田被告は車内で「私に命を預けろじゃん」などと発言し、事故発生時には少なくとも少女2人は窓から上半身を乗り出す「箱乗り」をしていたということです。
裁判では制御困難なスピードで走行させたかどうかが争点の1つとなりましたが、22日の判決で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、現場のカーブはいわゆる下りのヘアピンカーブであり「侵入前に十分に速度を落とした上、カーブの形状に沿って、ハンドルを切るタイミングや角度を慎重に調節する必要があったことは明らか」などと指摘し、危険運転致死傷罪の成立を認めました。
その上で「このような運転が危険なものであることは言うまでもなく、被害結果は重大」とする一方、「死亡に至ったのは被害者が自ら箱乗りしていたことが大きな要因であることは否めない」として、懲役6年の求刑に対し池田被告に懲役3年6カ月を言い渡しました。
その上で「このような運転が危険なものであることは言うまでもなく、被害結果は重大」とする一方、「死亡に至ったのは被害者が自ら箱乗りしていたことが大きな要因であることは否めない」として、懲役6年の求刑に対し池田被告に懲役3年6カ月を言い渡しました。
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