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父親を包丁で刺殺し母親を金づちで殴る 31歳息子に懲役15年判決 「金の無心したが拒絶され逆上」 福岡地裁

事件・事故

2時間前

福岡市の住宅で去年7月、父親を刺殺した上で母親も殺害しようとした罪に問われていた31歳の息子に対し、懲役15年の判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、福岡市東区の無職・蓮山茂被告(31)です。

判決によりますと、蓮山被告は去年7月、福岡市東区の実家で父親(当時65)の胸を文化包丁で3回突き刺して失血死させたほか、母親(当時60)も頭を金づちで殴るなどして殺害しようとしました。

25日の判決公判で、福岡地裁の井野憲司裁判長は、「父親に金の無心をしたが拒絶されるなどして逆上したことによる計画性のない突発的な犯行」と指摘した上で、「強固な殺意に基づく危険な犯行態様は悪質というほかない」などとして、蓮山被告に対し懲役15年の判決を言い渡しました。
福岡市の住宅で去年7月、父親を刺殺した上で母親も殺害しようとした罪に問われていた31歳の息子に対し、懲役15年の判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、福岡市東区の無職・蓮山茂被告(31)です。

判決によりますと、蓮山被告は去年7月、福岡市東区の実家で父親(当時65)の胸を文化包丁で3回突き刺して失血死させたほか、母親(当時60)も頭を金づちで殴るなどして殺害しようとしました。

25日の判決公判で、福岡地裁の井野憲司裁判長は、「父親に金の無心をしたが拒絶されるなどして逆上したことによる計画性のない突発的な犯行」と指摘した上で、「強固な殺意に基づく危険な犯行態様は悪質というほかない」などとして、蓮山被告に対し懲役15年の判決を言い渡しました。

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